留学・就職
ビザ一般求職ビザ(D10-1)を申請方法

こんにちは!
今回の記事では一般求職ビザ(D10-1)の申請方法について、まとめていきます。
1.求職(D10)ビザってなに?
求職ビザとは「外国人が韓国で専門職就職や技術創業をできるように韓国にとどまるための求職・インターシップ用ビザ」です。
求職ビザには一般求職(D-10-1)・技術創業(D-10-2)・先端技術インターン(D-10-3)があります。
一般求職ビザにつきましては、E-1~E-10での就業を目的とするためのビザなので、自分の目指す職業がこのビザに該当するのか確認しましょう!
一度申請した際に交付される期間は2025年に変更となり、6カ月から1年となりました!
2.申請方法
①必要書類
・申請書☆
・証明写真(3.5×4.5cm)☆
・パスポートのコピー☆
・手数料☆
・本人証明書類のコピー☆
・求職活動計画書☆
・学位証☆
‐韓国内専門学校以上卒業者:出入国管理局のシステムで確認できる場合免除)
‐世界優秀大学卒業者:卒業証明書・学位証・学位取得説明書中1つ提出
・韓国語能力証明書(TOPIK成績書/KIIP履修証明書)、
・滞在費証明書類 [残高証明書]
・勤務経歴証明書類 [在職証明書](該当者のみ)
・国内研修活動証明書(該当者のみ)
・雇用推薦書(該当者のみ)
※留学ビザ(D-2)から初めて求職ビザを申請/韓国内の大学出身韓国語能力優秀者は残高証明書が免除されます。
※E-1からE-7での勤務経験者は以前の会社で一カ月以上雇用契約期間が残っている場合、移籍同意書が必要。
・求職ビザ点数表

・求職計画表 記入例

3.研修開始申請
求職ビザを習得した状態で、研修をする場合、開始15日以内に申請が必要です。
研修は1年以内可能で、同じ企業での活動は6カ月までになっており、勤務は一日8時間および週40時間以内で可能とのことです。
研修時には、最低賃金以上で支給されなければいけません。
※2026年8月時点最低賃金10,320ウォン
この研修は単純なアルバイトではなく、E-1からE-7までの職種で、条件を満たした企業のみ可能です。
条件とは
‐5人以上韓国人が勤務する企業
‐勤務する韓国人の人数20%しか外国人は勤務不可(韓国人5人にあたり外国人1人可)
韓国で大学など卒業した人は大体取得できる+点数が60点を取得できる場合は申請はそんなに難しくないビザで、就職をよりスムーズに助けてくれます!
残高証明に必要な金額などは出入国管理局にお問い合わせを推奨します!


